確定決算主義とは、税務申告書は決算後に行われる株主総会によって承認された(確定した)決算書に基づいて作成されなければならないとする税務上の原則です。
その原則に従うということは、確定した決算において費用又は損失として経理した場合に限り損金算入が認められるとも言い換えられます。
ここで、損金経理をしなければ損金算入が認められないものをいくつか列挙します。
1. 減価償却費
2. 繰延資産の償却費
3. 少額減価償却資産の取得価額の損金算入
4. 少額繰延資産の損金算入
5. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
6. 資産の評価損の損金算入
7. 回収不能の金銭債権の全額損金算入
8. 一定の引当金の繰入額の損金算入
9. 一定の圧縮額の損金算入 等
このように、決算で承認を受ける前に処理しておくことが必要なものが多くありますので、申告書作成にあたっては細心の注意を払うように心がけたいものです。