皆様、世は不景気の真っ只中です。
気がつくと、ミサイルが日本の上空を横切り、まあ、落ちなければいっか・・・という世論が大勢を占める今日この頃です。
そんな中、我々の政府が、この不況を乗り切るための内需喚起を促す施策として、高齢者に偏る富を消費意欲が比較的旺盛な現役世代へ移動させるため、贈与税の非課税枠拡大を検討しています。
「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」では,平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が,居住用家屋の取得に充てるために,直系尊属から受ける金銭の贈与については,500万円まで贈与税が課されないこととなります。
直系尊属とは,例えば実父母や実祖父母のことをいい,この特例では子供だけでなく,孫への贈与についても適用されるということとなります。
また,この特例は,暦年課税,若しくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠にあわせて適用可能となりますが,暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかの選択制でどちらか一つの適用しかできませんのでその点ご注意下さい。
暦年課税を選択した場合,現行の基礎控除110万円と併せた610万円までの贈与税が非課税とされます。また,相続時精算課税制度を選択したのであれば,住宅取得等資金の特例により平成21年12月31日までであれば,3,500万円と併せた4,000万円までの贈与税が非課税となります。
なお,この特例の具体的要件の詳細は,現行の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例と同様とされていることから,新築住宅のほか,中古住宅や増改築についても特例の対象となり,原則,贈与を受けた翌年の3月15日までに居住していることが必要となります。