決算隊ブログ26
こんにちは! 今回の決算隊ブログでは、「資産を低額で譲渡した場合の仕訳」をご紹介します。
≪事例≫
当社は、経営不振の子会社の再建を図るため、時価20,000,000円の土地を子会社に譲渡し、子会社の担保物件に充てさせました。当社での土地の帳簿価額は8,000,000円です。
この場合の当社と子会社の仕訳はどうなるでしょうか?
≪仕訳≫
●当社
現 金 預 金 8,000,000 / 土 地 8,000,000
寄 附 金 12,000,000 / 固定資産売却益 12,000,000
●子会社
土 地 20,000,000 / 現 金 預 金 8,000,000
/ 受 贈 益 12,000,000
≪解説≫
債務保証の履行といった特段の事情がない限り、時価により譲渡があったものと考えます。時価と帳簿価額の差額は、次のように考えます。
●当社
法人税法では、「無償による資産の譲渡」も益金の額を構成することとなっています。これは、資産を時価(20,000,000円)より低い価額(8,000,000円)で譲渡した場合の差額(12,000,000円)についても同様で、当社においては譲渡益・寄附金を計上することが必要となります。
●子会社
時価により土地を譲り受けたものと考え、取得価額は20,000,000円となり、支払った金額との差額部分12,000,000円は受贈益として計上します。
◎消費税
寄附金・受贈益部分は資産の譲渡等の対価の額ではないので、課税対象外の取引となります。また、土地の譲渡は非課税とされていますので、消費税は課税されません。
湘南ぼうい。