~決算隊ブログ24~
今回は、建物の貸付に伴い敷金を預かった場合の仕訳をご紹介します。
【設例】
賃貸目的でビルを建設し、入居希望者より敷金6,000,000円を受け取った。このうち1,000,000円(消費税等47,619円込) は返済を要しないという契約であった。
【仕訳】
(借) 現金預金 6,000,000 (貸) 長期預り金 5,000,000
補償金収入 952,381
仮受消費税等 47,619
【解説】
建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う補償金、権利金、敷金又は更新料などのうち、契約の終了時に返還を要する部分については「長期預り金」等の勘定で負債計上します。また一種の預り金の性格を有し、資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税対象にはなりません。
一方、返還を要しない部分については入金時点又は貸付を開始した時点で収益に計上します。消費税上も資産の貸付の対価に該当し、事務所等としての貸付である場合には課税の対象となりますが、住宅用としての貸付である場合には非課税となります。