【事 例】 期末において、仮受消費税(1,000,000円)と仮払消費税(700,000円)を相殺したが、その残が課税売上高に係る消費税から課税仕入高に係る消費税を控除した金額(Aとする)とは一致しなかった(課税売上割合は95%以上)。 Ⅰ.Aが350,000円のとき Ⅱ.Aが250,000円のとき Ⅲ.仮受消費税が500,000円だったとき(Aはゼロとする) 【仕 訳】 Ⅰ. Aが350,000円のとき (借) 仮受消費税等 1,000,000 (貸) 仮払消費税等 700,000 雑損失 50,000 未払消費税等 350,000 Ⅱ. Aが250,000円のとき (借) 仮受消費税等 1,000,000 (貸) 仮払消費税等 700,000 未払消費税等 250,000 雑収入 50,000 Ⅲ.仮受消費税が500,000円だったとき (借) 仮受消費税等 500,000 (貸) 仮払消費税等 700,000 未収消費税等 200,000 【解 説】 消費税には、税込方式と税抜方式がありますが、実務では前者によることはあまりなく、国際的にも後者が主流なようです。 端数処理等の関係から、課税売上高・課税仕入高等からはじきだした未払消費税等又は未収消費税等の金額が、仮払消費税等と仮受消費税等の差額とはズレることがあります。その差は雑損失又は雑収入で処理します。 この消費税は赤字の会社でも支払わねばならず、仮受消費税を運転資金に突っ込んで、そのまま資金を回収できないでいる会社などは、申告時に納税に窮します。日本の税率は低いですが、諸外国では、生活必需品等には課税しない、又は低税率である等、例外が多いので、国際的に見ても、国税に占める消費税の割合はそれほど低くはありません。 吉田こと田中