こんにちは。
昨今は大企業を含め、企業の経営状態が悪化しており、株主総会で決議された利益処分的な賞与などの未払い、不払いがあるかと思います。
例えば、役員賞与の支払をやめた場合、どうなるのでしょうか。
税務の取扱いは、未払役員賞与を支払わないこととした場合には、役員がいったん役員賞与を受取った後に企業へ役員賞与相当額を返納したと考えるため、未払役員賞与に対する源泉徴収税額の納付義務は消滅しません。
実務上では、役員賞与の支払をやめるのだから、源泉所得税の負担についても同時に消滅すると考えることもあるかと思いますが、これは間違えになります。
では、未払いの場合では何か問題はあるのでしょうか。
これも税務の取扱いで、支払の確定した日から1年を経過した時点で支払があったものとみなして源泉徴収税額を納めなければならないこととされています。
ですので未払い計上をして、一度源泉を納め、その後支払いをしない事を決めたからといって、一度納めたものを還付請求することは出来ない事になります。
ですので、役員賞与の支払決定には、このような事も踏まえて決定する必要もありますね。