~決算隊ブログ⑯~
寒い季節ですが、いかがお過ごしでしょうか?
今回の決算隊ブログは「車両を買換えた場合の仕訳」です。
【設例】
期首に、乗用車を2,100,000円(税抜2,000,000円、消費税100,000円)で購入し、これまで使用していた車両を525,000円(税抜500,000円、消費税25,000円)で下取りさせ、差額代金は現金により支払った。なお、下取り車両の帳簿価額は700,000円であった。
【仕訳】
車両 2,000,000円 / 現金 1,575,000円
固定資産売却損200,000円 / 車両 700,000円
仮払消費税等 100,000円 / 仮受消費税等 25,000円
【解説】
車両などの買換えは、旧車両の売却と新車両の購入取引が一体となったものですが、会計処理をする場合には両取引を別々のものと考えて、取引の総額が表れるようにします。
購入取引については、下取りについて考慮せず車両を2,000,000円で購入したと考え、資産計上します。下取り価額を差し引いた金額ではありません。
また旧車両の売却取引については、帳簿価額700,000円の車両を500,000円で売ったとして、固定資産売却損を【下取り価額500,000円-帳簿価額700,000円=売却損200,000円】と計算します。
実際に車両を買換えた場合や購入した場合には、保険や自動車取得税、リサイクル料金などについても仕訳を行う必要がありますので、もう少し複雑な仕訳となります。
【消費税】
固定資産の売買は課税取引に該当し、購入及び売却の双方で消費税が課税されます。
購入車両にかかる消費税は【購入価額2,000,000円×5%=100,000円】と計算されます。売却した車両にかかる消費税は【下取り価額500,000円×5%=25,000円】となります。消費税は購入と売却を別個に考え、それぞれに課税されると考えますのでご注意ください♪
せしぼん