決算隊ブログ~その19~
【返品調整引当金を設定する場合】
(1) 事例
当期の引き当て額1,000,000円。前期の引当金残高950,000円の場合。
(借方)返品調整引当金繰入額1,000,000円
(貸方)返品調整引当金 1,000,000円
(借方)返品調整引当金 950,000円
(貸方)返品調整引当金戻入額950,000円
(2) 解説
当期に売上計上された商品が翌期以降に返品された場合、返品による損失を翌期以降の事業年度に影響させず、収益計上した当期の売上高と対応させるために、予め返品による損失を見積り、当期の費用に計上するため返品調整引当金を計上します。
税法上は、出版業や医薬品・化粧品製造販売業など一定の事業を営む場合のみ引当金の設定が認められます。
(3)繰入額(会計上)
売掛金の期末残高×返品率×利益率
返品調整引当金は、売上高の調整である売上割戻しと異なり、利益の調整です。
そのため、損益計算書上、繰入額は売上総利益から控除する形式で、戻入額は売上総利益に加算する形式で表示します。
また 、貸借対照表上、返品調整引当金は流動負債の部に区分表示します。