新年あけまして、寒さも本格化してきましたねー。春が待ち遠しいです・・・
今回は、「商品を仕入れた場合の仕訳」をご紹介します!
≪事例≫
☆事例①
A商店に、注文した商品525,000円(消費税25,000円含む)が到着しました。
しかし、当社の都合で1週間後に引き取ることとなったため、B運輸に保管を依頼し、保管料として5,250円(消費税250円含む)を現金で支払いました。
☆事例②
X商店に、注文した商品315,000円(消費税15,000円含む)が到着しました。
その後、商品を北海道の営業所に移送するため、B運輸に輸送を依頼し、輸送料として10,500円(消費税500円含む)を現金で支払いました。
≪仕訳≫
☆事例①の場合
仕 入 500,000円 買 掛 金 525,000円
保 管 料 5,000円 現 金 5,250円
仮払消費税等 25,250円
☆事例②の場合
仕 入 310,000円 買 掛 金 315,000円
仮払消費税等 15,500円 現 金 10,500円
≪解説≫
☆商品の購入価額には、「それらの引取りに要した費用」や、「それらを消費したり販売の用に供するため直接要した費用の額」が含まれることになっています。
☆事例①の場合の、「商品の保管料」については、原則として購入価額に含めないで「保管料」として費用処理することができます。
(例外)・・・季節商品(例:クリスマス商品)のように、特別の時期に販売するため長期にわたって保管するための費用は、購入価額に含めます。
☆一方、事例②のような「営業所から営業所へ移送するために要した運賃・荷造費用など」については、法人税法上、その額が少額(購入代価の3%以内)である場合を除き、購入価額に含まれることとなります。
☆消費税については、仕入・保管料ともに課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
湘南ぼうい。