こんにちは!
12月3週目に入り、いよいよ本格的に寒くなってきました。こたつが欲しくなりますね。
決算隊ブログ第9弾では「ビル賃借にあたり、敷金を支払った場合の仕訳」についてご紹介します。
≪例題≫
当社の会計期間は4月~翌3月。当社はAビルの1室を事務所として賃借するにあたり、敷金420,000円(契約満了時に返還される旨の記載がある敷金)と1か月分の家賃210,000円(12月分)を現金で支払った。
地代家賃 210,000 現金 630,000
敷金 420,000
≪解説≫
ビルの賃借に際して、契約に違反した場合等に備えて敷金を差し入れるとこがありますが、敷金のうち契約満了時に返還されるものについては『敷金』として貸借対照表の固定資産(投資その他の資産)に計上します。
家賃については、当期分のものであれば損益計算書の『地代家賃』、『支払家賃』等に計上し、翌期分のものであれば貸借対照表の『前払費用』に計上します。家賃は前払いが一般的ですので、いつの期間のものか(翌期分の家賃ではないか)を確認するようにしましょう。
≪消費税について≫
事務所用として賃借している場合の家賃は、課税仕入れとなります。(社宅用であれば非課税仕入れです。)敷金のうち契約満了時に返還されるものについては不課税(課税対象外)となります。
家賃や敷金の取り扱いは、契約内容によって変わりますのでご注意ください。
はんかてぃ王子