12月12日(金)に発表された自民党の「平成21年度税制改正大綱」について、今回は「中小企業対策」の主な内容を紹介したいと思います。
まず目に付くのは「中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ」です。
普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの等のいわゆる中小法人等について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を、現行の22%から18%に引き下げることが盛り込まれています。
また「中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活」も明記され、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされました。
他には「中小企業等基盤強化税制」の適用期限を2年延長することも示されましたが、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の改正については、その適用状況を引き続き注視することに留まりました。