12月12日(金)に自民党が「平成21年度税制改正大綱」を発表しました。
今後、閣議決定の後に、国会での審議を経て、正式な法律としての成立を目指すわけですが、その主な内容を5回に分けてお伝えしたいと思います。
まず第1回は「事業承継の円滑化」についてです。
昨年の平成20年度税制改正大綱においても、平成21年度改正での創設が明記されていましたが、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設」により、経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとされました。
さらに、平成21年度改正の新たな内容として、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設」が盛り込まれ、①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予すること、②贈与者の死亡時には、猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算し、その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用することが示されました。
いよいよ事業承継税制の具体的な内容が明らかになってきたようですね。