皆様、こんにちは!
いよいよ平成20年12月1日より、新しい公益法人制度が施行されます。
そこで、今回は公益認定の要、収支相償についてご説明したいと思います。
収支相償とは、収益が費用を超えてはならないというものです。条文をそのまま読むと収支が均衡か、費用が収益を上回らなければならないことになります。
しかし、この基準を厳格に運用すると、収支がゼロか損失を計上しなければならなくなってしまい、公益目的事業を継続的に実施できなくなってしまうのではないか、という疑問をお持ちの方も多いようです。
そこで、公益認定等委員会では下記のような回答をしております。
公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準(公益法人認定法第5条第6号、同第14条)は、公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり(公益法人認定法第2条第4号)、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから、設けられたものです。
一方で、事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、本基準に基づいて単年度で必ず収支が均衡することまで求めることはしません。仮にある事業において収入が費用を上回った場合には、翌年度の当該事業費に充てたり、将来の当該事業の拡充等に充てたりするための特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則第18条)への積立てをもって費用と見なすことによって、中長期では収支が相償することが確認されれば、本基準は満たすものとしています。
公益目的事業の実施について計画性をもっていただく必要はありますが、このような対応をとることによって、事業の継続性は確保されるものと考えます。
しのこ