皆さま、こんにちは。
9月21日~30日は「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
高齢者の交通事故防止、シートベルトの着用の徹底、飲酒運転の根絶などが取り組まれます。
そこで、交通反則金を会社が負担したときの税務上の取り扱いについてご説明したいと思います。
1、 業務中の交通違反
業務中に交通違反を犯し、その反則金を会社が支払った場合、損金にはなりません。
罰金や科料、過料を損金として処理できてしまうと、税負担の軽減となるため、制裁的な効果が失われるからです。
しかし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料は、罰金等に該当しないため、損金に算入
できます。
2、 業務中以外の交通違反
業務と関係の無い状況で犯した交通違反の反則金やレッカー代等を会社が負担した場合は、源泉所得税の対象となります。
この場合、従業員に対するものであれば給与として損金算入できますが、
役員の場合は役員報酬として損金不算入となりますのでご注意下さい。
しのこ