こんにちは。
ここ数日は大分空気が冷えてきました。
街中を歩いていると、半袖を着ている人がめっきり減り、秋を感じる季節になってきました。
なんとなく秋って寂しい季節と感じませんか・・・心が寂しいのかな・・
しんみりした気持ちになりましたが、本題に入ります。
昨今名ばかり管理職問題が巷にあふれております。
私の担当するお客様でも管理職と従業員の定義をはっきりさせて問題がない形にしようとする動きが出てきました。
その際必ず聞かれることは、“問題が起き、支払を行った場合の税務上の取扱いは?”です。
例えば平成19年分の未払い残業代が20万円を、今現在支払を行った場合、その20万円が平成20年分の所得となる訳でなく、平成19年の給与所得となります。
ですので所得税法上は、平成19年分の残業代を含めて再度年末調整又は確定申告を行っていた人は修正申告が必要となるのです。
実務上の対応ですが、再度年末調整や修正申告など法人や個人に事務負担が増える事がありますので、過去の残業代の精算として、今回の例示でいけば20万円を一時金(賞与)と支払い、支給した年分の給与所得とする方法が考えられるのではないでしょうか。
心が寂しく、懐も寂しく、経済も寂しい状況です。
一緒に暖まれる方募集しております(夏の夢見る楽天地に一緒に行かれる方募集をしましたが参加者ゼロのため、夏も終わったので、本日で打ち切りにします)。