こんばんわ~^^ M-sukeです。これ書いて、しばらく休みまーす!避暑地箱根へ☆
皆様はどんな夏をお過ごしですか?
~事例~
当社(3月決算)では、平成20年5月26日の株主総会で、取締役Aさんに対して定期同額
給与の他に、「平成20年5月26日から平成21年5月25日までの役員給与として平成20
年6月30日及び同年12月25日にそれぞれ200万円を支給する」旨の定めを決議し、
届出期限までに所轄税務署長へ届け出ました。この定めに従って支給した役員給与は
当期(平成21年3月期)において損金算入できるのでしょうか?
~回答~
答えは、損金算入、経費になります。役員の職務執行期間は一般的に定時株主総会か
ら次の定時株主総会までの1年間であると解されることからすれば、当社が6月と12月
に支給した給与も翌月5月末までの1年間の職務執行の対価の1部となるもので、委任の
報酬は後払いが原則と考えられているとも言われます。
しかしながら、使用人への賞与が盆暮れの時期に支給されているのが一般の企業慣行で
あることを考えると、役員への賞与の支給時期を使用人の盆暮れの賞与の時期と同じ
時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っている場合には、事前確定
届出として当該事業年度の経費として損金算入することができます。
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