みなさま、こんにちは^^
暑い暑い・・・日が続いていますね。(ビールがおいしく飲めるのでいいですが!!)
掲題のもののおさらいからいきましょ~。
『事前確定届出給与』とは、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の
定めに基づいて支給する給与のことで、その事項を記載した書類を税務署長に
提出期限までに届出をしていることが費用とする要件でしたね。
さて、上記の届出を出した後に、改定(届出事項を変更すること)をすることは
できるのでしょうか?
答えは、できます。ご参考にしてください!
ただし、下記のような場合に限られますので注意が必要です。
提出期限は下記の通りです。
(1)臨時改定の場合
役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等の事由が
生じた日から1ヶ月を経過する日
(2)業績悪化改定の場合
業績悪化に伴い役員給与を減額する株主総会決議をした日から
1ヶ月を経過する日
BY m-suke