平成20年度の税制改革で地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行なわれました。いわゆる『ふるさと納税』と呼ばれているものです。
これは、地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されるというしくみになっていて、自分のふるさとの道府県または市区町村に対して行なった寄附に対して次の計算式で求めた金額が税額控除されます。
〔税額控除の計算方式〕
次の①と②の合計額を税額控除
①(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)× 10%
②(地方公共団体に対する寄附金-5,000円)× (90% - 0~40%)
↑
寄附金に適用される所得税の限界税率
(②については、個人住民所得割の1割が限度となります。)
〔具体例〕
Aさんは(夫婦+子供2人 年収700万円、個人住民税所得割額が293,500円の場合)
ふるさとに40,000円を寄附しました。
寄附をした地方公共団体から受領書を受け取ります。
↓
受領書を添付して確定申告を行ないます。
↓
所得税が3,500円還付されます。
↓ (税務署→住所地の市区町村へ)
翌年の住民税から31,500円が差し引かれます。
※ 住民税の税額控除額=31,500円
基本控除(①の部分):(40,000-5,000)×10%= 3,500円
特例控除(②の部分):(40,000-5,000)(90%-10%)= 28,000円
みなさんも自分の生まれ育ったふるさとに納税(寄附)してみてはいかがですか(^o^)
(by atti)