確定申告とは、税金に関する申告手続きを言い、日本では主に個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること を指します。
申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていきますので、今年の場合は2月18日(月)から3月17日(月)までとなっています。
と言う事で、現在の会計事務所の世界では確定申告時期の真っ最中ですが、藤間事務所は自主期限を用いておりましたので、一応、昨日で終了となっております。
しかしながら、短い期間で大量の人数のお客様の申告を行わなければなりませんので、作業は終了しても、何度もチェックをし申告を行います。
個人で確定申告行われる皆様も、最後にもう一度見直してください。
電子申告を行われる方も、添付を省略出来る書類と出来ない書類がありますので、ご注意下さい。ちなみに省略出来る書類は下記になります。
(1)医療費の領収書
(2)社会保険料控除の証明書
(3)小規模共済等掛金控除の証明書
(4)生命保険料控除の証明書
(5)地震保険料控除の証明書
(6)給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7)特定口座年間取引報告書
(8)給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(9)雑損、寄付金、勤労学生控除の証明書等
(10)個人の外国税額控除に係る証明書
(11)住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用二年目以降のもの)
(12)バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用二年目以降のもの)
(13)政党等寄付金特別控除の証明書
以上の第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、税務署への提出を省略することができます。
添付を省略した書類についても注意点としては、確定申告期限から3年間、税務署から提出や提示を求められることがあります。この場合は求めに応じなければ、これらの書類については確定申告書に添付がなかったものとして取り扱われますので、書類の保存や管理が必要です。
では、あと1週間頑張りましょう~
BY関西人