Q:合併にスケジュールはどのようになりますか。
A:吸収合併の手続は 、新設合併より簡単です。合併期日は、決算の関係で、存続会社の中間決算日の翌日にするのが便利です。
1.合併手続の概要
会社の合併は、会社法上の制度であり、会社法で定める手続および要件を、原則として全て充足することにより成立します。
また、合併は、企業集中を促進させることになるため、独占禁止法は、公正かつ自由な競争を実質的に制限することになる合併を制限しています。
株式会社間の吸収合併は、次のような手続が必要になります。
① 合併契約書を作成・調印し、各当時会社の株主総会で、その承認を受ける。
② 合併に反対する株主には、一定の要件のもとに株式買取請求権が認められている。
③ 債権者異議申述公告を行う。
④ 合併の登記を行う。
⑤ 合併関係書類は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日から6ヶ月間、また合併事項を記載した書面は、効力発生日から6ヶ月間、本店に備え置く。
2.合併日程
法定期間については、下記事項が認められており、通常の合併日程を短縮することも可能です。
① 取締役会の招集手続
取締役・監査役の全員の同意があれば、招集手続を省略できる。
② 株主総会の招集通知発送
株主全員の同意があれば、招集手続を省略できる。また、法定機関を短縮できる場合もある。