2008年4月から新しい健康診断「特定健康診査」がはじまります。これは40歳以上75歳未満の方に対してメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査で、この健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた方は、生活習慣改善のための特定保険指導を受けることとなります。
ちなみに私は最近おなかがとても柔らかく、ふっくらとしてきたので、とても不安です。
ところで、この特定健康診査などの健康診断の費用のうち自己負担した分は、平成20年度の確定申告で医療費控除の適用を受けることができるのでしょうか?
答えは、NOです。健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので医療費の控除の対象とはなりません。しかし、健康診断・人間ドッグ等の結果、重大の疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用は医療費控除の対象となります。(ちなみに医療費控除は、1年間の合計支払額が10万円を超えないと控除額はありません。)
それにしてもダイエットって大変ですよね。(泣)
by ハンカティ王子