こんにちは!!!
3月も気づいたらもう桜が咲く時期になっていますね~。
このお仕事をしていると日が経つのが本当に早く感じます。
・・・さて、そろそろ本題ですが、
【Q】
毎月色んな会社様の決算を行っていますと、”翌期首から役員報酬を増やしたいのだが”とよく相談されます。
そこで期末近くに臨時株主総会を開催して役員に対する定期給与の額の増額改定を決議し、翌期の期首の月から増額支給するとした場合に定期同額給与として認められるのでしょうか?
【A】
定期同額給与に該当するかと思われます。
その根拠として・・・
①新事業年度の期首から翌年の期末まで同額のため
②事業年度中途での改定ではないため、利益操作とみられない
以上の理由が考えられるかと思います。
ただし!定時株主総会で増額改定を決議をせずに、臨時株主総会で期首からの増額改定を決議することについては”合理的な理由”が問われことになるかと思います。
”合理的な理由”とは翌事業年度以降の経営状況が確実に良くなることが確実に認められるなど、その”確実”の根拠が示せるかどうかということです。一般的に定時株主総会を行うことを臨時株主総会で行うことの必然性ですね。
如何でしょうか??
少しでも参考になれば幸いです!!