日本では4月1日から新年度が始まる「3月決算」の会社が最もが多く、上場企業の中では80%ぐらいを占めています。また、3月決算の会社は比較的規模の大きい会社も多いため、外形標準課税の対象となる会社も多く存在します。
外形標準課税は、資本金1億円超の法人がすべて対象となります。赤字でも事業税が課税されてしまうため、会社にとっては負担が大きい税金と言えるかもしれません。そのため、赤字の会社等への配慮として徴収猶予の制度が設けられています。
1. 徴収猶予の対象となる法人
下記の法人が対象となります。
・ 当該事業年度、前期、前々期のすべての事業年度において所得がない法人で経営状態が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによってその地域における雇用状況等に重大な影響を及ぼし、又は、そのおそれがあると認められるもの。
・ 当該事業年度の所得がない法人で高度な技術を利用した事業活動等を行っており、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるもの。
2. 徴収猶予の方法
当該事業年度の事業税の納期限の翌日から3年以内期間に限り、当該事業税の全部又は一部を猶予することができます。なお、徴収猶予の申請は、当該事業税の確定申告書の提出の際、併せてしなければなりません。
この徴収猶予は、これらの徴収猶予に係る事業年度の中間納付額についても行うことができるとされています。
外形標準課税の対象となっている法人は、利益が出ている法人が多いかと思います。このような配慮は納税者にとって有難いことですが、徴収猶予の制度を使わず順調に成長できることが会社にとって一番幸せなのかなぁと思います。
(by noko)