3年ほど前から花粉症の症状が出始め、年々症状がひどくなっていたのですが、
先週末から、一気に症状が悪化し、わたくしもついに一人前の花粉症患者に
なったようです。ということで本日も痒みをこらえながらブログ投稿です。
さて、来週から新年度がスタートしますが、来週の平成20年4月1日以後に開始する
事業年度からは『新リース会計基準』が適用されます。
なお、新リース会計基準に合わせて法人税での取り扱いも改正されています。
(H19年度改正)
リースに関して、いよいよ新制度がスタートしますので本ブログでもこれから数回にわたり、
リース会計の税務と会計の取り扱いについて解説をおこなっていくことにします。
【新旧リース会計の違い】
旧リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
注記を行うことにより、賃貸借処理を認めるとする取扱いが置かれていました。
そのため、ほとんどの企業が賃貸借処理を適用していました。
一方、新リース会計基準では、この取扱いを廃止したため、
少額リース・短期リースを除いて売買処理が義務づけられています。
(旧)「賃貸借処理+注記」も可 ⇒⇒ (新)少額・短期以外は売買処理
【新リース会計基準の早期適用】
平成19年4月1日以後の開始事業年度から早期適用をできることも認めていました。
ナマステ エーカム・ショーゴ拝
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