こんにちは。
1月も大寒を迎え寒さの真っ只中でありますが、風などをひかないよう、うがい手洗い睡眠で予防しましょう。
さて、今週は源泉所得税について書かせて頂きますが、正直、源泉所得税については書けば本本1冊では語れないほど、テーマが多く存在しておりますので、おいおい色々なことを投稿させて頂きますので、宜しくお願いします。
源泉所得税と言って皆様が思いつくのは、給与関係や報酬関係をイメージするかと思います。
この給与についても、奥が深いテーマが多いと言うか、それほど多種多様な取引が存在すると言うことなのでありますが、幾つか主だったものについて書かせて頂きます。
『雇用と請負の扱いについて』
雇用は、使用人と使用者の関係の下、支払われる対価は給与として扱われます。反対に請負はある一定の契約のもと、相手に対して成果物などを提供する契約であり、雇用とは根本的に異なります。
昨今色々と問題にもなりましたが、雇用には、付随的に社会保険や色々な費用を要しますので、会社としては実態は雇用であるが形式を請負とする支払い存在します。
しかし、労働基準監督署や税務署においては、実態面を重視し形態を判断し、請負契約に基づく支払いとして処理をしたとしても、実態が雇用であれば源泉所得税などを課税しております。源泉所得税自体は、支払う金額の中からの負担であり、損得は生じないのでありますが、社会保険や付随費用が生じ会社にとっては大きな負担になるケースもあります。
では、実態面の判断として、どのような所がポイントとされるのか見たいと思います。
① その仕事が、その人に代わって行わせることができるか?
② 仕事の遂行にあたり、指揮監督を受けるか?
③ 引渡し完成に支障があっても報酬を請求できるか?
④ 資材や作業用具の提供を受けているのか?などを総合的に勘案し判断がなされます。
会社としては、付随費用を抑えたい為に、雇用でありながら請負として契約するケースもしばしば見受けられますが、上記ポイントについては最低限として請負用件にしておくべきものと考えます。
以前の調査事例において、見解の相違がありましたが、実態は雇用に非常に近かったのでありますが、損害賠償保険に加入していたため、請負の判断がなされた事例がありました。
来週は、確定申告についてコメントさせて頂きます。
by KYくん