新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は公益法人認定基準について非常に簡単ではありますが、ご紹介したいと思います。
政府の調査では、現社団・財団法人のうち約7割の団体が、非課税措置が広がると思われる新公益制度における公益社団法人・公益財団法人を希望しているそうです。しかし、公益社団法人・公益財団法人になるためには、公益認定等委員会による公益認定を受けなくてはなりません。この認定を受けるための基準として、次の18項目が「公益法」で定められています。
1. 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること。
2. 公益目的事業に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
3. 当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
4. 営利事業を営む者等に特別の利益を与えないこと。
5. 公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないこと。
6. 公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を超えないこと。
7. 収益事業等が公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
8. 公益目的事業比率が100分の50以上と見込まれること。
9. 遊休財産額が一定額を超えないと見込まれること。
10. 理事または監事の親族関係者が、理事または監事の総数の3分の1を超えないこと。
11. 他の同一団体の関係者が、理事または監事の総数の3分の1を超えないこと。
12. 会計監査人を設置していること。ただし、負債の額、収益の額、費用及び損失の額が一
定基準額に達しない場合を除く。
13. 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、支給基準を定めていること。
14. 社員に対し差別的な扱いをしておらず、理事会をおいていること。
15. 他の団体の意思決定に関与ができる株式等を保有していないこと。
16. 公益目的事業に不可欠な特定資産について、その維持・処分制限等必要な事項を定款で
定めていること。
17. 公益認定の取消し等の場合に、公益目的取得財産残額に相当する財産額を類似の事業を目
的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること。
18. 清算の場合に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で
定めていること。
以上が認定基準ですが、これらのうち「公益目的事業が全事業の半分以上を占めなくてはならない」「儲けを出してはいけない」という点が、実は大きなハードルになりそうで、これらをクリアするために、計画的に移行準備をする必要があると思われます。
(by atti)