こんにちは。
早いもので、平成20年も1ヶ月が過ぎようとしております。
今週は確定申告について投稿させていただきます。
確定申告は、来月の18日から開始されますが、ついつい面倒くさく間際になるケースが多いようです。
しかし、期限までに申告しないと優遇措置が受けられなかったり、又ペナルティーの税金を余分に納めなければなりませんので、是非期限は守るように心掛けたいと思います。
確定申告は時として、払うばかりでなく税金が還付されるケースもありますので、計算は慎重に行いたいですね。
また1/7の第1回目の投稿で述べたように、法定調書などに基づく家賃収入や報酬については、支払い者よりの提出した調書の写しを入手し(通常は交付してくれます。)内容をよく確認上申告するようにしないと、支払い者のデーターがすべて正しいばかりでなく、時に誤っているケースもあったりしますので、もし誤りを発見した場合には、できれば正当額にもとづく支払調書を支払い者より税務署へ差し替え依頼して頂くのが、ベストかと考えます。
たかが税金、されど税金です。この厳しい時代に1円の支出も大切にし、1円を笑う者は1円に泣くです。
この申告により、税務署は内容をチェックし、疑問点があれば、書面で又は電話などで問い合わせし、必要に応じ調査がなされます。
人間100%完璧はありません。間違えに気づいたら色々な修正方法が存在しておりますので、払う税金が少なかったら修正申告を5年間することができ、払う税金が多かった場合には、更正の請求と言う方法で1年間することができます。
ここで、払いは5年で返しは1年と随分差があるように感じられますが、払うときも利息相当を取られ、返すときも利息相当を付して返しますので、その利率がこの低金利時代において約4%近くも付すので、銀行よりも有利なんという事をさせないために国もずるいと言うか、行政の安定運用を建前にしております。
確定申告が、税務署との接触の第一歩となりますので、是非慎重に明確に資料などを揃え、計算し作成することが良いと考えます。
ホント問い合わせがくるのは、申告書を出してから、半年後や1年後ですっかり忘れた頃に問い合わせが来ますので、くれぐれも注意が必要です。
次回は、個人事業者の注意点について投稿させて頂きます。