2008年12月より公益法人制度が大きく変わります。公益法人は今まで民法を根拠法規としておりましたが、新しく公益法人制度の根拠法規として「一般法人法」、「公益認定法」そして「整備法」が施行される予定です。今まで110年有余にわたり公益法人制度の根拠法規として続いてきた民法の公益法人に関する規定はその役割を終え、新しい法律にその役割を引き継ぐことになりました。
改革により、現在ある公益法人は約25,000法人のすべてが新公益制度により今後の進路を新制度施行後5年以内に選択しなければなりません。新制度へ移行しなければ解散したものとみなされてしまいます。
具体的な進路は大きく分けて3つあります。
1.新公益制度における一般財団・社団法人へ移行
定款の変更等が必要ですが、公益財団・社団法人への移行より、比較的容易です。
2.新公益制度における公益財団・社団法人へ移行
公益財団・社団法人になるためには公益認定等委員会による公益認定を受けなければなりません。公益認定を受けるにあたり、機関設計や事業運営等に規制があり一般財団・社団法人に比べると自由度が低いです。
3.解散して普通の株式会社等営利法人になる
公益認定については、ガイドラインが未だ公表されておらず、基準が明確でないのが現状ですが、税制改正等も含めて進路を検討していく必要があります。
(by noko)