平成20年度の自民党税制改正大綱に関して、今回は「住宅の省エネ改修促進税制の創設」「地方法人特別税の創設」「ふるさと納税の導入」についてお話します。
◆住宅の省エネ改修促進税制の創設
住宅について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合、その省エネ改修工事等に充てるたまえに借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の一定割合を所得税の額から控除する。
→現状の環境問題を考慮して、省エネ改修工事をすることに対して税額を控除する動きがあります。
◆地方法人特別税の創設
法人事業税の一部を「地方法人特別税」として分離し、半分は人口で、残りの半分は従業者数に応じて都道府県に再配分する制度を創設する(平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用)。
→課税標準は、法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)です。法人事業税については、標準税率の引き下げが検討されています。
◆「ふるさと納税」の導入
個人住民税の寄付金税制を抜本的に見直し、現行の所得控除方式を税額控除方式に改めたうえで、地方公共団体に対する寄付金については、所得税と合わせて一定限度まで全額を控除できる仕組みを導入する。
→個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付した場合に、個人住民税所得割の1割相当額を限度に、所得税と住民税から税額控除するとしています。