平成20年度の自民党税制改正大綱に関して、今回は「中小企業の後継者の事業承継税制の拡充」についてご説明したいと思います。
◆「中小企業の後継者の事業承継税制の拡充」
平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
事業承継相続人が非上場株式を相続により取得した場合に、当該株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
※相続後5年間事業を継続し、その後相続人の死亡時まで株式を保有し続けた場合には、猶予税額は免除される。
→事業承継税制については、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)」の制定を踏まえ、相続税の納税猶予制度が検討されることとなりました。
またこの新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式を現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に改めることも検討されています。