平成19年12月13日(木)に発表された平成20年度の自民党税制改正大綱について、その内容を5回にわけてご説明したいと思います。
まず今回は「耐用年数表(機械及び装置)の見直し」と「上場株式等の譲渡益・配当の軽減税率の見直し」についてご説明します。
◆「耐用年数表(機械及び装置)の見直し」
現行390区分あまりある法定耐用年数区分を、日本標準産業分類における中分類を基に 括りなおし、55区分とする。
この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始の事業年度から適用する。
→平成19年度税制改正における償却可能限度の撤廃等に引続き、減価償却制度の改正が盛り込まれました。
◆「上場株式等の譲渡益・配当の軽減税率の見直し」
平成20年12月31日をもって現行の軽減税率10%を廃止して20%とする。
※平成21年、22年の2年間については、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当について軽減税率10%を適用する特例措置あり
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算を可能にする。
※平成21年以後の所得税について適用
→昨年の大綱に明記された通り、金融所得の一体化に向けての改正が盛り込まれています。特定口座を活用して損益通算を行う方法についても、証券会社におけるシステム開発等の準備が整った段階から適用可能とされています。