こんにちは。すっかり秋も深まり、町では来年のカレンダーなんか売り出すようになってきましたね。 前回の「秋は税務調査の季節です」に引き続きVO.2として、税務調査がきてもあわてないために、法人の帳簿の保存期間について触れたいと思います。 法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と合わせて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。 また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。 ただし、この場合においても、その電磁的記録を出力した紙によって保存している場合には、電磁的記録を保存する必要はありません。 (注)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
青色申告を取り消されないためにも、日ごろからの帳簿書類の整理が必要になってきますので、ご注意下さい。 (tomo)