皆さんはどのようなものを交際費とお考えでいらっしゃいますか?
税務調査でよく問題となるのが、税金計算上の交際費の範囲と経営者の考えられている交際費の範囲の違いです。
これは、交際費なのか、福利厚生費なのか、会議費なのかの科目だけの違いではありません。なぜなら税金計算上は交際費として損金算入できる限度額は会社の資本金の額により規定されているからです。
具体的には交際費の支出額のうち定額控除限度額(下記※1参照)を超える部分の金額と定額控除限度額以下の部分の10%相当額が損金不算入となります。仮に税率が40% としますと、100万円の交際費の支出により利益が100万円減りますが、10%が相当額が損金不算入となるため、所得では90万円の減少、税額では36万円の減少にしかなりません。
このように交際費は他の支出とは異なり、その全額が損金算入とされないため、現在交際費として支出しているもの又は今後支出しようとしているものの中に税法上交際費に含まれないとされている寄付金、値引及び割引、広告宣伝費、福利厚生費、給与等の隣接費用となるものが無いかを考え、これらの隣接費用となるような支出形態をとることにより無駄な税金を支払わないようにすることが必要です。
また、税法上何が交際費にあたるのかということもかなり細かく規定されておりますので、顧問税理士等の専門家にご相談の上、仕訳をするのが良いと考えられます。
なお、18年度税制改正により、一人あたり5000円以下の飲食費は一定の要件を満たせば、全額損金算入できることになりました。是非ご活用ください。
※1 定額控除限度額
期末資本金額が1億円以下・・・年400万円
期末資本金額が1億円超・・・・0円
by グッピー