上場企業は財務報告にかかる内部統制を金融商品取引法に基づき、平成20年3月までに整備し、平成20年4月より運用を開始します。
先日、日経新聞の報道で上場企業の4分の1はまともに対応ができないだろうというコンサルティング会社のコメントがありました。現場はバタバタということですね。ただし、まともに対応できたところは先月くらいから連結対象の関連会社(持分法適用会社を含む)に作業を要請してきています。
大体の作業は以下のようになります。
① 本社作成のヒアリングシートへの回答
② 本社経理部もしくは内部監査人のヒアリング
③ 内部統制の構築(整備)
これくらいのことですが、結構これが大変な作業となっています。ただし、親会社が重要な子会社と認めた場合はもっと重い作業が要請されているようです。上記の作業を来年の3月までに終了しなければなりません。
内部統制というと、皆さん特別な作業をしなければならないと誤解されている方が多いと思います。
例えば内部監査人ですが、管理部門の人員が少ない会社では主にその機能を総務部が負っている場合が多いと考えます。本社作成のヒアリングシートでは内部監査室はあるか、内部監査人がいるかといった質問事項があると、どのように回答したらいいか戸惑うことと考えられます。本社としても内部統制基準に則ってヒアリングシートを作成しているだけと推測されますので、すべての関係会社に内部監査人を置くことなど全く無理だと言うことはわかっているはずです。
こういった場合は「当社の場合、内部監査機能は総務部が有しており、総務部が内部監査部門として機能しているので問題は無い。文書化は未了である」と回答すれば良いと考えられます。
言いたいことは杓子定規に記載されたヒアリングシートを法律のように考え対応する必要は無いということです。どうすれば良いかは、顧問の会計事務所に相談するのがいいでしょう。
(By Th)