今年は暖かくて関東では紅葉もまだ見ごろにはなっていないようですが・・・・。でももう11月。みなさんの会社ではそろそろ扶養控除等申告書や保険料控除申告書が配られたのでは?
あの緑色の用紙が配られると、あ~もう年末調整の季節なんだなあなんて、妙なところで季節を感じちゃったりして(できれば紅葉で季節を感じたいですけどね)。
以前このブログで、住宅ローン控除の適用を受けている人が、税源移譲で所得税が減少する(住民税は増加する)ことによって、税源移譲前と同額の住宅ローン控除額を引ききれなくなる場合があり、その時は翌年の住民税から控除できる調整措置が設けられましたということを書きましたが、今回はそのPert2です。
1.住宅借入金等特別税額控除額の計算方法
・・・つまり、住民税(所得割のみです。均等割からは控除されません。)から控除される住宅ローン控除はいくらになるの?
↓
『次の①と②のいずれか少ない金額から③の金額を差し引いた金額』です。
① 平成19年分の住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)
② 平成19年分の所得から税源移譲前(平成18年分)の税率で計算した所得税額
③ 平成19年分の所得税額
2.手続きは?
対象となる人(※1)は、3月15日(平成20年は3月17日)までに、居住する市区町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」というものを提出します(平成20年度から、該当する年は毎年申告書の提出が必要です)。
※ 1 対象となる人
① 所得税において住宅借入金等特別控除を受けている。
② 平成11年から平成18年末までに入居した。
③ 平成19年分以降の年末調整にて源泉徴収税額≦0である。
所得税の確定申告をする人
「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を所得税の確定申告書と一緒に所轄の税務署に提出します(税務署より居住する市区町村へ転送されます)。
確定申告が不要な人(年末調整のみの人です)
「住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を年末調整済の「源泉徴収票」とともに市区町村に提出します。
「住宅借入金等特別控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)(確定申告書を提出しない納税者用)」なるものは、すでにいくつかの市区町村ではホームページからダウンロードできるようになっているようですが、う~ん 何だかちょっと面倒ですよね(―_―)!!
でも、ガソリンもカレールウも何もかも値上がりする世の中、住宅ローンを抱えている皆さん!面倒だなんて言わずに控除されるべきものはキッチリ引かせていただきましょう(^o^)/~ね!
(by atti)