3年前のハロウィン、私は海外で過ごしました。ハロウィンは、言い換えれば”西洋のお盆“のようなもの。欧米では、子供にお菓子をあげたりするから、私も一緒にたくさんお菓子を集めたなぁ。(子供じゃないけど・・・) でも、後でお菓子を集めすぎて、毎日お菓子を食べ続けてちょっと(?) 太ってしまいました・・・。今ではいい思い出です。
3年前、日本では外形標準課税が導入されました。ここ最近は、都税事務所の税務調査も多くなってきているようで、私も初めて都税事務所の税務調査に立ち会いました。外形標準課税は、資本金1億超の会社は存在しているだけかかる税金で、付加価値割・資本割・所得割の3つで構成されています。今回は付加価値割の中の報酬給与額について書こうと思います。基本的には法人税での取扱いと一緒ですが、ちょっと違うところなど注意した方がいい報酬給与額の計算についていくつかあげたいと思います。
①法人税で損金不算入になったものは含みません。
基本的に、法人税で損金に算入されたものが対象であり、役員給与の損金不算入額などは計算に算入しません。
②退職金は実際に負担する会社でなく、形式的に負担する会社の計算に算入します。
例えば、出向社員の退職金は出向先の会社(実際に働いている会社) でなく所属している 会社の計算に算入します。
③確定給付企業年金等の掛け金は、退職金と違って実際に負担する会社の計算に算入します。
④派遣労働者を雇っているときは、派遣社員の役務の提供について支払った金額の75%だけ算入します。
⑤社員を派遣しているときは、派遣労働者の役務の提供についてもらった金額の75%は報酬給与額の合計額から控除し ます。ただし、その派遣労働者について係る給与と確定給付企業年金等の掛け金の合計額を限度とします。
とっても簡単ですが、参考になれば幸いです。
今週末は、友達とハロウィンパーティーです。お菓子とお酒の準備は完璧だけど、最後の課題は仮装のコスチュームです。今年の衣装はどうしようかなぁ。
noko