本日は「バブル崩壊」について考えてみたいと思います。
バブル崩壊と聞いても、実は私はピンときません。
なぜかというと、そもそも、バブル経済を実感する体験をしていないからです。おいしい思いもしていなければ(したかった!私の上司などは、たまにお酒の席で、そのころの思い出話をとっても楽しそうに話したりしています。。)、その後の不況を実感することもありませんでした。たまにバブルでいい思いをして、その後の転落人生的な報道を見る機会がありますが、あ~あ、もったいないな~と思っても、私はいまいち実感として感じることができません。それもそのはず、バブル全盛期、私、まだ中学生だったのです!(こう見えて…見えないか…私、結構…。)
それはさておき、会社の経理の皆さん、処理したいけど、どうすれば?という破綻状態にあるゴルフ場のゴルフ会員権が、会社の貸借対照表の資産の部にありませんか?
バブル崩壊後、多くのゴルフ場の経営が悪化し、また、その多くがここ数年のうちに当時募集した高額預託金の据置期間の満了を迎えようとしています。このような状況の中、経営難の状態にあるゴルフ場運営会社が、ゴルフ場運営継続の為、会社更生や民事再生の手続きをとったり、据置期間の延長や会員権の分割を行ったりと様々な手を打っています。
こうした場合において、会社側の法人税法上の処理として①「会員権を譲渡した場合」、②「ゴルフ場が破綻した場合」、③「会員権の評価」の各場合について簡単に見ていきたいと思います。
①「会員権を譲渡した場合」
預託金制、株主会員制ともに譲渡による利益は益金、損失は損金となります。
②「ゴルフ場が破綻した場合」
・ 株主会員制(株式形態)の場合
会社更生等の法的事実があった場合、または、ゴルフ場運営会社の1株当りの純資産額に比較して、概ね50%以上下落した場合には回収可能額まで評価損を計上することができます。
・ 預託金制の場合
この場合、評価損の計上は税務上認められません。しかし、退会届を出した場合には金銭債権として貸倒引当金の設定対象となり、退会届を提出しない場合は、運営会社が適用される法律によります。破産手続及び特別清算手続を適用される場合は、金銭債権として貸倒引当金の設定対象になります。しかし、会社更生法及び民事再生法の各手続きの場合は貸倒引当金の設定対象となりませんので注意が必要です。そして、法律の手続きにより預託金の一部が切捨てられたときに貸倒損失を計上します。
③「会員権の評価」
預託金制、株主会員制ともに会員権相場が仮に2分の1以下に下がったとしても、法人税法上評価損は計上できません。
ところで、最近の景気のゆるやかな改善とともに、高級リゾート会員権が良く売れているようです。しかしながら、個人的には何やらどこかで見た風景のような気もしないではありません。いずれにせよ、バブルは遠く失せにけりといったところでしょうか。皆様はどう思いますか? mochi