平成19年度改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われましたが、
少額資産の取扱いは変わらずに適用できます。
すべての事業者が利用できるのは、取得価額が10万円未満の減価償却資産の
即時償却と20万円未満の減価償却資産の3年均等償却(1/3の年償却)です。
中小企業者(青色申告)は、さらに30万円未満の減価償却資産の即時償却が適用されます。
ただし、取得価額の合計が年間300万円という上限があります。
中小企業者(青色申告)にとっては、少額減価償却資産を取得した場合、
上記のように通常の減価償却のほかに3つの選択肢がありますが、
その際、考慮したいのは固定資産税です。
10万円未満の減価償却資産の即時償却や20万円未満の減価償却資産の3年均等償却を選択した場合は、
固定資産税はかかりませんが、通常の減価償却資産や30万円未満の減価償却資産の即時償却では
固定資産税はかかります。
どの制度を選択するかは、その事業年度の企業の所得や翌事業年度以降の
損益予測などに関係してくるでしょうが、固定資産税の課税対象となるかどうかも
考慮する必要があります。