役員への給料(役員報酬)の取扱いについて、平成18年度税制改正で大きな変更がありました。平成18年4月以降開始の事業年度(19年3月決算5月申告分)から、役員報酬で経費処理できる支払い方法は次の3種類となりました。この3つに該当しないと、全額が経費とならずに税金の対象となってしまいます。第1弾として、定期同額給与についてご説明します。
<定期同額給与とは?>
「定期同額給与」とは、支給時期が1ケ月以下の一定の時期ごとで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことをさします。たとえば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員の給料の改訂は事業年度開始から3ヶ月以内に行われることが条件です。事業年度開始から3ヶ月以内とは、例えば5月決算の会社であれば8月末までとなります。
給料の減額については、経営悪化などの理由で3ヶ月を超えて行っても構いませんが、増額については、3ヶ月を超えて行うと、「役員賞与(ボーナス)」となってしまい、法人税の計算上、経費とならずに税金の対象となります。なお、役員報酬は遡っては適用できなくなりましたので、ご注意下さい。
詳しい内容につきましては、弊社もしくは顧問の会計事務所までご確認下さい。
(tomo)