とうとう梅雨に入りましたね。
この時期は何かジメジメした感じですが、
気持ちだけはスッキリして生活していきたいものです。
さて、平成19年度税制改正において、法人の減価償却制度について
抜本的見直しが行われ、償却方法の変更に関する経過措置が設けられました。
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(1) 減価償却資産の償却方法の変更手続
法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、原則として、
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに
『減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』を納税地の所轄税務署長に
提出し、承認を受けなければならないこととされています。(令52)
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(2) 経過措置の取扱い
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、
法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは
その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更の
承認があったものとみなされます。(改正令附則11③)。
なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後において
『減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』については、従前どおり、
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに提出することに
なりますので、ご注意ください。
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(3) 法定償却方法
償却方法を選択しなかった場合には、建物は定額法、有形減価償却資産は定率法、
鉱業用減価償却資産および鉱業権は生産高比例法になります。
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(4) 償却方法の変更による影響
定額法は一定額を償却していくため経費としての負担額も一定です。
これに対し定率法は、最初のうちの償却額が大きく、だんだん小さく
なっていくため経費としての負担額も最初のうちに大きく、
だんだんと小さくなっていきます。
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来月には、当事務所におきまして、平成19年度税制改正をふまえた減価償却制度の
セミナーがございますので、ご興味のある方は、是非ご参加下さい。
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