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節税という言葉は皆さん日ごろ色々なところでお聞きになっていらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、本当の節税の意味を正しく理解されている経営者の方は少ないようです。
決算間近になり、慌てて自動車を購入したり、必要がないのにパソコンを購入したりする方がいらっしゃいますが、これは本当の意味での節税とはいえません。税金もコストの一部と考え、無駄な税金を減らす必要は当然あります。しかし、それと同時に経費の無駄使いもさけなければなりません。
それでは本当の意味での節税とはどのようなことをいうのでしょうか。それは「お金が残る節税対策」をすることです。
具体的には①税法上の各種特典をフル活用することがまずあげられます。例えば、現在中小企業においては10万円以上30万円未満の資産については年間300万まで費用とすることが期間限定で認められています。通常であれば資産に計上しなければならないものです。仮に300万円費用が増えるとしたら税金は約120万円少なくなります。(税率を40%とした場合)もちろん資産計上した部分も何年かにわたって減価償却費として費用化はしていきますが、毎年利益がでるとは限りませんし、②投資した金額はなるべく早期に回収する必要がある点からも有効な対策といえます。
この他製造業等で機械を購入した場合には税金が控除される税制があります。中小企業の方であれば1台160万以上の機械を購入すれば購入金額の7%が本来支払う税金から控除されます。500万円の機械であれば35万円税金が少なくなります。例えば3月決算で4月に購入予定の経営者の方は3月に購入してみることも検討してみる必要があると思います。ただし、③無駄使いをする節税は意味がありませんので、会社の成長に必要がある場合にご検討ください。
このように税制は毎年めまぐるしく変わり、経営者の方に有利な税制や、不利な税制がございます。日ごろから税制改正には注意し、会社として取り入れられるものが無いか顧問税理士に確認していきましょう。「知らなかった」ということが無いようにしてください。
また、日ごろから節税の決算をこころがけ、今期はどのぐらいの利益がでるのか、どのくらいの税金の支払いがでそうなのか、そして、節税対策が必要なのかどうかも含め早め早めの対策を心がけましょう。なにしろ利益がどのくらいあるのかがわかっていないと手の打ちようがないのですから。
by グッピー
<少額経費はまとめて会計処理>
①小口経費は1ヵ月分をまとめて計上
経費精算が1ヵ月分まとまったら、会計処理もまとめてやると効果が倍になりま す。
今まで小口現金で交通費を精算していたときは、個別に現金出納帳に記帳されていました。これが、月に1度の精算になれば、1ヵ月間に使った交通費をまとめて一つの仕訳として経理処理することができるのです。
言い換えれば、これまで何枚も書いていた伝票が1枚で済むということです。
したがって、経費計上の仕訳数がかなり減り、毎日やっていた経費精算の仕事が月に数時間で終わることを実感していただけると思います。
②法人税上も少額経費はまとめてOK!
「まとめて計上して、税務調査で問題になりませんか?」
少額経費の一括計上を提案すると、どこの会社でも必ず心配されます。
ほとんどの会社は、青色申告(きちんと帳簿をつけることにより税務上の特典が受けられる申告制度)を選択しています。青色申告の様々な特典を受けるためには、法人税法の規定(法人税法施行規則第54条・別表22)に従わなければなりません。
青色申告における経費の記載の仕方を調べてみると、少額の経費は、科目ごとにその日の合計額で計上していいことになっているのです。
税法においても、重要性の低い少額な経費については、事務コストをかける意味がないことをハッキリと示しています。
③経費精算申請書があれば消費税の帳簿要件もクリア
少額経費を まとめて経理することについて、法人税は大丈夫でしたが、消費税は少し面倒です。
原則として、消費税法では、「いつ、誰に対して、何にいくら払ったのか」を帳簿に記載しなければならなくなっています。これを記載しないと、買ったときに負担した消費税を売上の消費税から控除させないという厳しい規定になっています。
でも実は、その帳簿とは、必ずしも元帳でなくてもいいことになっているのです。
会計伝票や経費帳などのどこかに相手先と取引内容の記載があればいいのです。
ですから、経費を集計する「経費精算申請書」さえ保管しておけば、元帳へは合計額だけの記載で問題ありません。「経費計算申請書」には、消費税の帳簿要件になっている事項がすべて記載されているからです。
〈消費税法30条⑧一〉(抜粋)
(仕入れに係る消費税額の控除)
「前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合に
は、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額 」
〈消費税法基本通達11-6-1〉(抜粋)
(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
「(前半省略)帳簿とは、同号イからニに規定する記載
事項を記録したものであればよい」
(BY GOTOKU-Style)
※ 藤間事務所は、代表・税理士児玉尚彦氏が主催する「経理合理化プロジェクト」のプロジェクト推進事務所です。本文は税理士児玉尚彦氏の著書『キャッシュレス、伝票レス、社員レス!ココまでできる経理の合理化』、『「儲かる経理」に30日で変わる究極の方法』から引用しています。
①1ヵ月分の立替経費は経費精算申請書で集計する
経費の集計作業ができない人はいません。
ただし、各自が勝手なやり方をされては困りますので、所定の経費精算書を指定します。やり方さえ決めて教えてあげれば、みなさんきちんとやってくれます。
まずは、1ヵ月の領収書を取引内容ごとに分類します。そして、交通費や交際費などの勘定科目ごとに分けて、この経費精算申請書に記入していきます。記入する項目は、支払日、勘定科目、支払相手先、支払金額、取引内容です。勘定科目ごとにそれぞれ集計し、合計を記入します。書き終わった領収書はすべてこの用紙のウラに貼ってもらいます。
様式だけ決めて、表計算ソフトを使うか、手で書くかは、各自にまかせましょう。あとは、締め日と提出期限を決めてやってもらうだけです。
②立替経費は給料と一緒に銀行振込にする
経費の精算のたびに、銀行振込をしていたら、振込の準備や承認などの手間が面倒で、小口現金で精算していたのと変わらなくなってしまいます。
そこで、給料と一緒に振り込みます。
すでに給料振込は、どこの会社でも行っていますので、そこに立替経費を プラスするだけで、支払いに関しては新たな作業は発生しません。
これで、毎日やっていた経費精算が、毎月決まった日に集中して処理でき、なおかつ、管理が面倒だった小口現金をやめることができるようになります。
立替経費を給料と一緒に銀行振込にすることにより、一石二鳥の効果があるのです。
③現金払いでないやり方を工夫する
やり方を変えるときは、必ず反対意見が出ます。
経費を社員に1ヵ月間立て替えてもらうとなると、いろいろな問題が想定されます。その対処法をいくつかご紹介しておきます。
A、出張の多い場合
出張が多く、個人で立て替えるのはキツイという人もいると思います。
これについては、仮払制度をそのまま継続してください。
でも、仮払いするとき、もう現金は使いませんので、仮払いする金額を会社から社員の個人口座に振り込みます。出張精算が終わってから、残高がある場合は、逆に会社の銀行口座へ返金してもらいます。不足がある場合は、通常の立替経費と同様に給料と一緒に振り込むようにします。
B、請求書を発行してもらう
社員が立替えて払ったり、経理が現金で支払うのをできるだけしないようにし ます。
会社が支払うものは、口座振替を利用するか、請求書を発行してもらい、毎月の支払日に振り込むようにします。たとえば、会社の事務用品などは、アスクルなどを利用して、1ヵ月分をまとめて支払うようにします。
キャッシュレスにするために、法人カードを利用するのも有効です。ただし、法人カードの場合、カード明細だけでは、取引内容がわかりませんので、使ったときの利用明細は、必ず保管しておいてください。
数少ない例外を持ち出して、小口現金を廃止できない言い訳にしている会社がたくさんあります。例外は個別に対応するようにして、まずは小口現金を廃止しましょう!
(BY GOTOKU-Style)
※ 藤間事務所は、代表・税理士児玉尚彦氏が主催する「経理合理化プロジェクト」のプロジェクト推進事務所です。本文は税理士児玉尚彦氏の著書『キャッシュレス、伝票レス、社員レス!ココまでできる経理の合理化』、『「儲かる経理」に30日で変わる究極の方法』から引用しています。
7月10日(火)は源泉所得税の納期の特例の納期限です
こんにちは!
源泉所得税の納付書を毎月記入し、金融機関で納付するのは結構面倒な作業ですよね。そこで、給与等の支給人員が常時10人未満である会社については、その納付手続きを簡単にするために、給与・賞与・退職金や報酬・料金等について源泉徴収した金額を、毎月納付することなく、半年分ずつ納付する「納期の特例」の制度があります。
この「納期の特例」の適用を受けるためには、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、その承認を受けなければなりません。(申請書は国税庁のHPにありますhttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm)
なお、この申請書は提出した月の翌月までに所轄税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した翌月末日に承認があったもととされます。つまり、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用になります。例えば6月に申請書を提出したら7月から12月に源泉徴収した分を翌年の1月20日に納付すればよいのです。(6月に源泉徴収した分は7月10日までに納付しなければなりませんが。)ただし、納期限の特例の届出1月納付を10日期限20日期限にする届出)については、特例制度の適用を受けようとする年(特例の対象となる7月から12月までの給与を支払った年)の12月20日までに提出する必要があります。
この半年分ずつ納付する「納期の特例」の制度は事務的に非常に効率的になりますが、納付額は6ヶ月分まとめての金額になるので、結構な金額になることもあり、期限と金額には注意が必要です。源泉所得税の納期限は1日でも期限を過ぎると「不納付加算税」や「延滞税」などのペナルティが課されることがあるので、くれぐれも納期限までに納付しましょう 。
see you again ! (matsumo)
とうとう梅雨に入りましたね。
この時期は何かジメジメした感じですが、
気持ちだけはスッキリして生活していきたいものです。
さて、平成19年度税制改正において、法人の減価償却制度について
抜本的見直しが行われ、償却方法の変更に関する経過措置が設けられました。
↓
(1) 減価償却資産の償却方法の変更手続
法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、原則として、
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに
『減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』を納税地の所轄税務署長に
提出し、承認を受けなければならないこととされています。(令52)
↓
(2) 経過措置の取扱い
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、
法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは
その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更の
承認があったものとみなされます。(改正令附則11③)。
なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後において
『減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』については、従前どおり、
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに提出することに
なりますので、ご注意ください。
↓
(3) 法定償却方法
償却方法を選択しなかった場合には、建物は定額法、有形減価償却資産は定率法、
鉱業用減価償却資産および鉱業権は生産高比例法になります。
↓
(4) 償却方法の変更による影響
定額法は一定額を償却していくため経費としての負担額も一定です。
これに対し定率法は、最初のうちの償却額が大きく、だんだん小さく
なっていくため経費としての負担額も最初のうちに大きく、
だんだんと小さくなっていきます。
↓
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来月には、当事務所におきまして、平成19年度税制改正をふまえた減価償却制度の
セミナーがございますので、ご興味のある方は、是非ご参加下さい。
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こんにちは!関東地方も梅雨に入りましたね。写真は南国に生えている「ガジュマル」と「ケンムン」のお人形。「ガジュマルの木の下にはケンムンという河童が住んでいる」と奄美大島では言い伝えられているらしいのです。南国を思い出し、夏を先取りして下さい♪
ところでそろそろデパートではお中元商戦が始まりました。百貨店大手の高島屋によるとお中元の平均単価は約4500円。企業が取引先にお中元を贈った場合、税務上は「交際費」として取り扱われます。一部の会社には「単価3000円以下の少額の贈答品は交際費にする必要がない」という迷信があるようですが、これは大きな間違いです。お中元・お歳暮・又はてみやげといった最初から贈答を目的としているものは、その単価に関わらず交際費として取り扱われます。また交際費扱いとなると、気になるのは平成18年の税制改正で損金不算入となる交際費の範囲から除外された「5000円基準」に該当するかどうかという点かと思います。この基準は「1人あたり5000円以内の飲食費について、交際費から除外できる特例」。交際費から除外できる「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とは国税庁によると「通常の飲食代以外では、得意先の業務遂行などの際して、弁当の差し入れを行うための弁当代などが対象」とされているため、お中元は5000円以下でも交際から除外できないため、ご注意下さい。(ヨッシ~)
1月から・・・給与明細を見るとなにげに手取りが多いような・・・あれっ今年は定率減税がなくなって増税じゃなかったっけ?まあ手取りが多いのはいいよねーおー今日飲みに行こう!・・・そして今月・・・あれっ手取りが少なくなってるー。なんで???計算違うんじゃない!・・・なんて人は結構いらっしゃるのでは?
この現象は国から地方への税源移譲が加わったことが原因です。国から地方への税源移譲は地方自治体の財政運営や行政サービスを自主的に高めることを目的とし3兆円の税源を移譲するというものです。このため、1月から所得税(国税)を減税する一方、6月納付分から住民税の税率を10%に一本化してます。これに所得税・住民税の定率減税を全廃の影響が表面化した形で多くのサラリーマン世帯での税負担は増加しています。
総務省の試算によると、年収700万円の専業主婦と子供2人のサラリーマン世帯の場合、1月から所得税の負担が月額1万2880円から7160円に5720円減る一方で6月から住民税は1万5100円から2万4500円に9400円増えるそうです。このケースでは住民税と所得税を差し引きすると、実質的に月額3680円の負担増となります。
年金受給者で受給額が一定額を超える年金世帯も影響がでます。年金の支給は偶数月で所得税はその都度天引きだが、住民税の納付は6・8・10・1月で天引きではなく銀行などに納付しにいくので心理的にも負担増を一層感じることでしょう。
この時期、年金問題もあり政府に対する不満の高まりと消費の冷え込みが懸念されますが個人的にはおこずかいの値下げが懸念されます・・・しくしく・・・。(HETA)
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