先日、渋谷の街角で女性の形をした銅像を見かけたのですが、
背中にサロンパスが貼ってありました・・・。
「腰が痛いのにたいへんですね。」って心の中で声をかけたのですが、
あれから彼女の腰痛は良くなったでしょうか。
ところで、久しぶりの税制改正ですが、今回は資本的支出についてまとめてみました。
平成19年4月1日以降に支出した資本的支出については、下記のように取扱われますので
注意が必要です!!
<原 則>
既存の減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする別個の資産を新規に取得したもの
として償却を行い、既存の減価償却資産本体については、資本的支出を行った後においても、
現に採用されている償却方法を継続していくことになります。
・資産本体 ・・・ 現に採用されている償却方法を継続
・資本的支出 ・・・ 既存の減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする別個の資産
を新規に取得したものとして償却(新定額法、新定率法)
なお、資本的支出については、取得価額の特例として次のように資本的支出の
対象資産に加算する処理も認められます。
<取得価額の特例>
○平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を加算した場合
従来どおり、資産本体の取得価額に、資本的支出の金額を加算することができます。
・資産本体 ・・・ 現に採用されている償却方法を継続(旧定額法、旧定率法)
・資本的支出 ・・・ 資産本体の償却方法に基づいて償却(旧定額法、旧定率法)
○新定率法を採用している減価償却資産に資本的支出をした場合
資本的支出をした翌事業年度開始時に、資産本体の帳簿価額と資本的支出の帳簿価額の
合計額を取得価額とする一つの減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
・資本的支出をした事業年度 ・・・ 別個の資産としてそれぞれ新定率法で償却
・翌事業年度 ・・・ 翌事業年度開始日の帳簿価額を合算し、一の減価償却資産と
して新定率法で償却
(by いっち~)