経理という職業は大変ですね。3月決算の皆さんは残業が続いていることと思います。新しいことが次々出てきて対応が大変です。
決算を組むだけでも忙しいのに、知識のインプットもしなければなりません。時間が足りない、と言いたいのですが、いろんな「できる会社員」的な書籍を見るとおしなべて「そういう考えではダメだ」という主張が出ていますね。
今ある人生は自分の選択の結果なのだから、自己責任だ。主体的に生きろと自己啓発本には書いてありますが、経理がこんなに勉強しなければならない職業だと知っていたらこれを専門分野にはしてなかったのにとも思います。
小学校・中学校・高校とあんなに勉強が嫌いだったのに、何でこんな職業を選んでしまったのだろうなんて、ついつい考えてしまいます。勉強という点では大学は私立文系でしたので、思いっきり遊んでました。お金は無かったけどあの時代が懐かしいです。
知識のインプットのため、毎日帰りの電車と、家で2時間程度、寝る前に30分程度勉強しています。テレビは見なくなりました。見てもニュースくらい。昔はテレビ大好きで、深夜放送も良く見ていました。深夜放送と書いたら「ギルガメッシュ・ナイト」を思い出しました。あれは良かったな~。なんていってたらセクハラですかね。
雑談はこれくらいにしないと、弊事務所の品位を問われかねないのでまじめな話も書きます。
前回「利益処分案は無くなり、まったく別物として株主資本等変動計算書ができました」とお知らせしました。
株主資本等変動計算書には事業年度中の変動は記載するが、旧商法のように利益処分案に記載していた事項は翌年の株主資本等変動計算書に記載されるとも書きました。
ただし、例外があります。あまり該当する会社は無いかもしれませんが、それでは圧縮積立金等の税務上の積立金の積立て、取崩しはどうなるのでしょう。
結論は、税務上の積立ておよび取崩しは当期(今ならば平成19年3月期)の決算手続に含めて行うことができます。
根拠は会社計算規則181条2項1号です。会計上、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することとなります。
具体的には、当期末の貸借対照表に税務上の積立金の積立ておよび取崩しを反映させるとともに、株主資本等変動計算書に税務上の積立金の積立額と取崩額を記載または注記により開示することになります(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(平成17年12月27日)なお書参照)。
この積立ては株主総会の承認を得ずに行うことになります。考え方は、法令・定款に基づく剰余金の増減は総会承認が不要となり、ここでいう法令には税法が含まれるからです。
(by Th)