こんばんわいっち~です。
最近すっかりお酒が弱くなって、飲むたびに記憶を失くしてる気が・・・。
このままではいけないので、今夜はお酒を飲まずに先日詳細が明らかになった
減価償却制度の改正についてまとめてみることにします。
●平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止されて耐用年数経過時点
に「残存簿価1円」まで償却できるようになり、耐用年数省令別表第十に規定され
た償却率が適用されることになります。
○新たな定額法
(償却限度)=(取得価額)×(定額法の新償却率)
○新たな定率法(250%定率法)
「新定率法による償却額」が、「償却保証額」(取得価額×保証率)を下回っ
た事業年度から定額法に切り替えることになります。
①「新定率法による償却額」≧「償却保証額」の場合
(償却限度)=(期首帳簿価額)×(定率法の新償却率)
②「新定率法による償却額」<「償却保証額」の場合
(償却限度)=(期首帳簿価額)×(別表十の改定償却率)
●平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産
従来の償却率による償却方法を維持し、その償却費の累計額が取得価額の95%ま
で到達している資産について、その到達した翌事業年度(平成19年4月1日以後に
開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額
を償却限度として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。
(償却限度)=〔取得価額-(取得価額の95%)-1円〕
×償却を行う事業年度の月数/60ヶ月
もう、最近の税制改正はめまぐるしく変わるからついていくのが大変です。
まったく油断も隙もないですが、しょうがないですね。
税制改正についてはまたご紹介します!!
(by いっち~)