すっかり春ですね~。
通勤途中の車窓から満開の桜がとってもきれいでした。
ところで、先日事務所内でリース取引の勉強会がありました。リース取引ってむずかしいですよね(そう思うのは私だけ?)。そこで、今日はそのほんのさわりの部分だけですが、ご紹介させていただきます。
わが国では従来リース取引につき賃貸借処理を行ってきましたが、平成6年に導入された「リース会計基準」で、ファイナンスリース取引については売買処理が原則になりました。ただし、このリース会計基準では、所有権移転外ファイナンスリース取引に「例外処理=賃貸借処理」を容認したため、ほとんどの借手及び貸手がこの例外処理を適用し、リース会計基準の導入後も賃貸借処理を継続しています。
しかし平成18年12月に公表された「リース取引に関する会計基準(案)」では、従来の所有権移転外ファイナンスリース取引につき賃貸借取引に係る通常の賃貸借処理が廃止され、これを受けて平成19年度の税制改正では、平成20年4月1日以降に締結するリース取引より、会計に沿った税制上の処理を認め、「所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引とみなす」とされました。つまり、リース開始時にリース物件を購入したものとして資産計上し、リース期間定額法で減価償却を、利息法(又は定額法)で支払利息計上を行うことになったのです(ただし中小企業、短期・少額リースは現行の賃貸借処理が維持される予定です)。
と、ファイナンスリース取引は今後こうなりま~すと書いてまいりましたが、ではリース取引ってそもそもどんなものがあるの(?)、とそのへんが曖昧だと結局何がなんだかわからなくなるので、リース取引を大雑把に分類して今日のところは終わりにしたいと思います。
リース取引の分類
① ファイナンスリース
ファイナンスリースとは、「お金の融通=金融」のかわりに、それと実質的に同じ意味をもつ「物件の融通=物融」を行うリース契約です。
ファイナンスリースでは、リース総額がリース物件の取得価額及び金利、税金、保険料等の諸費用の概ね全額を回収する(フルペイアウト)ようにリース料を設定し、かつ、実質的に中途解約を禁止したリース契約です。
このファイナンスリースの中でさらに所有権が借手に移転するものが、所有権移転ファイナンスリース、それ以外を所有権移転外ファイナンスリースといいます。
② オペレーティングリース
ファイナンスリース以外のリースを総称してオペレーティングリースといいます。オペレーティングリースは金融的色彩は薄く、「物件の使用」や「サービスの提供」に重点をおいた「本来の賃貸借取引」といえます。