本日、藤間公認会計士税理士事務所セミナールームにて、
平成19年度税制改正セミナー(講師市原和洋)が開催されました。
皆さん大変興味深げに熱心に聴いていらっしゃいました。
こちらとしても大変うれしい気持ちでいっぱいです。
ところで講師感想は?
「暖かいお風呂に入って体をいやしたいです。
どうもありがとうございました。」とのことです。
ところで、そろそろこの今回の税制改正の目玉、
250%定率法について詳しく説明しましょう!
250%定率法とは、定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算、この金額が法定耐用年数から経過年数を控除した期間内にそのときの帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した償却額を下回るときに償却方法を定率法から定額法に切り替えて備忘価額まで償却する方法(経済産業省HPより)・・だそうです。
ちょっとわかりずらいですよね。具体的にはこうゆうことです。
固定資産100万円、耐用年数5年(定額法の償却率0.2、定率法の償却率0.369)の資産を購入したとします。
1年目(一年目は償却額が大きくなりますね)
現行制度での減価償却費 1000千円×0.369=369千円
新制度での減価償却費 1000千円×(0.2×250%)=500千円
2年目(新制度は定率法と残存期間定額法とで比較します)
現行制度 (1000千円-369千円)×0.369=232,839円
新制度 (1000千円-500千円)×0.5=250,000円
500,000÷(5年-1年)=125,000円 ∴大きい方 250,000円
というように計算していき、5年経過した時点で帳簿価格を1円とします。
この計算は平成19年4月1日以降取得した資産について適用します。
では今所有しているものはどうするのか・・・
今までと同様に減価償却します。
そして残存価額(取得価額の5%)となっているものについては
5年で均等償却します。
(by ちょぴぃ~)