こんにちは。ちょっぴーです。このブログは藤間事務所法人部で担当しています。
税制改正案が発表されると、年の瀬だなぁと感じちゃいますね。 と、いうことで・・・
平成19年度税制改正大綱が発表されました。
企業に対する税負担を軽減したのが特徴です。
安倍首相の経済成長路線を税務面で後押しする内容となっています。
主な項目を挙げてみます。
- 減価償却制度の見直し・・H19.4.1以降取得する固定資産は残存価額1円まで償却可能かつ定率法の率は2.5倍
- 留保金課税は資本金1億円以下は対象外
- 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外規定の緩和(基準所得金額を800万円→1600万円に引き上げ)
- エンジェル税制の見直し
- 事前確定届出給与の届出期限が株主総会の日から1月を経過する日までに延長
- 三角合併の際に適格要件とされる合併等の対価に(一定の要件のもと)親会社株式が加えられた。
- 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の30%→40%
- 種類株式の評価方法を明確化(配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式)
- 相続時精算課税制度のうち一定の要件を満たした場合、取引相場のない株式の贈与については非課税枠を2500万円→3000万円に引き上げ
- 電子証明書を取得した個人の電子申告は一定の要件を満たした場合5000円の税額控除
- 通訳報酬も源泉徴収の対象に追加
- 証券優遇税制は1年延長
*個人については定率減税の廃止が決定していますので税負担は増加します。(18年度改正で19年度からの適用)
税理士としては中小企業の減税となりうれしい反面
一個人としては増税なので複雑な心境です・・・ (by ちょっぴー)