とはいっても当事者としてではなく傍聴です。
裁判所の入口で海外旅行のような手荷物チェックと金属探知機を潜り抜けるだけ。
あとは今日の予定をみながらこれと決めた法廷で開始を待ちます。
人気(?)のは抽選があるようですが、それには遅刻してしまったので
『株主総会決議不存在』についての第1回弁論というのを見てきました。
原告側の弁護士さんと裁判所の人(判事さん?)が訴状についておもむろに打合せを始めます。
どうやら亡くなられた方の保有していた株が未分割なままに株主総会が開かれ、
勝手に役員変更・定款変更をされたということで無効の訴えがなされたようです。
判事さん(とおぼしき人)『えーと、この故人の持っていた株は分割が整っていないんですよね』
弁護士さん『はい』
判『となると準共有ですね。訴状には当然分割とありますが。直して下さいね』
弁『あー、法定相続分で分けたことにしちゃってますね』
こんな感じのぬるい展開。ふーん、こんなものかぁという感じでした。
弁護士さんといえど、法律のすみずみに精通しているわけではないのですね。
確かに私達、税務の専門家と呼ばれている者も全ての税法に通じている人などいません、たぶん。
税務訴訟においては、平成14年 税理士に補佐人としての出廷陳述権が与えられました。
でもあくまでも弁護士さんのオマケです。
弁護士さんにとって税法はそれほど馴染みのない法律。
それをバックアップする私達がオマケでは、まだまだ納税者勝訴は遠いなぁ、
税務訴訟に強い弁護士さんって何人いらっしゃるんだろう、
などつらつら思いながら帰途についたのでした。
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