都内で製造業を営むA社長が来所されました。
A社長)実は来月に70歳の誕生日を迎えることになってね。
秋 子)少し早いですが誕生日おめでとうございます。
A社長)自分が社長に就任したとき、先代が70歳だったことを思い出してね。同じ年になって、そろそろ自分も
後継者に事業の承継をしていかないといけないと 考えてはいたんだけどなかなか踏ん切りがつかな
くて・・・。後継者は取締役の長男のBってことは前から決まっているのだが、まだ完全に引継ぎも
終わっていな くて。
秋 子)後継者の育成を行いつつ、自社株の後継者への移転についても検討する必要がありそうですね。
A社長)自社株の移転も考えなくてはいけないのだが、まだまだBに全部を任せるには頼りないところもあり
決断が鈍ってしまんだよ。近年、会社経営は安定してきたから 少しずつ株価は上昇傾向にあるん
だよね。株価が上がる前に後継者に移した方がいいのはわかってはいるのだけど・・・。
秋 子)それでしたら属人的株式を活用するといいかもしれませんね。
A社長)名前くらいは聞いたことがあるな。
秋 子)属人的株式は、非公開会社に限り、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について株主ごとに
異なる取り扱いができる株式をいいます。 (注:非公開会社とは、会社法上、すべての株式に譲渡制限
がある会社をいいます) 例えば、「A社長の保有する株式については無配当とする。」「A社長の保有
する株式は、1株について○○個の議決権を有する。」という風に、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨
を定款に定めるんです。
A社長)なるほど。
秋 子)つまり御社の発行している普通株式のうち、A社長が保有されている株式をご長男のB様に移転し
その数を減らします。ただし、A社長の株式については1株あたりの議決権を○○個にすれば、
今までどおり株主総会で議決権を行使することが可能になります。
A社長)株式を移転しても議決権は留保できるってわけか。 それにはどんな手続きが必要になるの?
秋 子)まず取締役会でA社長からB様への株式譲渡の承認を得る必要があります。
その後、株主総会の特殊決議で定款変更をする必要がありますね。また余談ですが、
属人的株式の導入は登記事項ではありませんので第三者に知られる心配もありません。
A社長)わかりました。
秋 子)よろしければ自社株評価から属人的株式の導入をお手伝い致します!
A社長)それじゃあお願いしようかな。
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