読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・。秋子の父にも「秋」が訪れたようです。
秋子 ただいまー!
ねぇ、お母さん。お父さん、どうしたの?縁側に佇んじゃって。
母 芸術の秋だ、俺も一句詠んでみようなんて座ったきり固まってるのよ(笑)
秋子 ははは、おとなしいから食べ過ぎて具合が悪くなったのかと思った。
父 ……できた!!母さん、紙!紙を持ってきてくれ!
お、秋子、お帰り。父さんは俳句の才能があるかもしれんぞ♪
印税収入で生活かぁ、悪くないな。
秋子 あら、それは大変。間違って有名になっちゃったりしたら著作権に相続税が
かかっちゃうわ。
父 え?著作権にも相続税がかかるのか?
秋子 そうよ。
著作権は文芸、芸術等の範囲に属する著作物を独占・排他的に支配する
権利で、相続税では『無体財産権』といって課税対象となるのよ。
父 しかし現金や土地なんかと違って、見えないものにどうやって税金をかけ
るんだ?
秋子 著作権の評価額は著作者ごとまたは個々の著作権ごとに次の算式で計算する
の。
【年平均印税収入×0.5×評価倍率】
父 ふーん。
秋子 年平均印税収入は、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入額の
年平均額等。
評価倍率は、著作物に関し精通している者(出版社等)の意見等を基に推算した
「印税収入期間」に応ずる基準年利率による複利年金現価率。
例えば年平均印税収入を1,000万円、著作権の印税収入期間を10年、平成25年
6月に相続が発生したとすると、同月の基準年利率は1.00%で、複利年金
現価率(評価倍率)は9.471となるから、評価額は、
【1,000万円×0.5×9.471=4,736万円】
となる。
父 ほう、結構な評価額だな。
秋子 うん。
現行の著作権の保護期間は著作者の死後50年だけど、TPP(環太平洋戦略的経済
連携協定)交渉でアメリカの主張する70年が認められれば、ひ孫の代まで相続
税がかかるなんてことになり兼ねないわね。
父 そりゃ、困ったな。
秋子 まぁ、そもそも死後50年も印税収入が見込まれる作品なんてなんて滅多に
ないから、それほど影響はないと思うけど。
母 はい、紙。
お母さん、印税収入でネックレスでも買ってもらおうかしら。
秋子 私、BMW。
父 むむむ・・・。
母・秋子 ???
父 ・・・忘れてしまった・・・。
秋子 幻の名作ね(笑)。
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